居宅サービスや施設サービスを利用して、1か月間に支払った利用者負担額が上限額を超えるときは、その上限額を超えた分について支給されます。1人分では上限額を超えない場合でも、世帯(例えば両親)の利用者負担の合計が上限額を超えた場合には、按分した額が各々に支給されます。

結論
「限度額」を超えると払い戻しがある
高額介護サービス費の支給を受けるには、初回のみ申請手続きが必要です。該当する場合は、申請書が送られてきます。2回目以降は、該当すれば自動的に指定口座に振り込まれます。
対象となる利用者負担額とは、保険対象である介護サービス費の自己負担額(1割または2割、3割)です。食費・居住費などの利用料は含まれません。また、住宅改修費・福祉用具購入費も含まれません。
解説
「医療費」と「介護費」は合算できる
さらに、1年間に医療と介護の利用者負担額の合計が上限額を超えた場合に、申請により超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算療養費制度」も用意されています。計算期間は、毎年8月から翌年7月までの12か月間で、両親が同一世帯で、同じ医療保険に加入している場合は、両親分を合算できます。国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している親で支給対象の可能性がある場合には、
医療保険者から案内が届きます。ただし、対象期間中に、医療保険の変更があった場合は案内が届かないので、加入の医療保険者に確認する必要があります。
参照:「親が倒れた! 親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと 第2版」