「医療費控除」は、その年に支払った医療費が多額になった場合に税負担を軽減できる制度です。医療費の合計が10万円を超えた部分で上限200万円までが対象(その年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%の金額)。
結論
医療費控除の対象になるもの
どのような費用が医療費控除の対象となるのか、判断に迷うこともあります。例えば、親の入院や通院に利用するタクシー代、介護保険の訪問看護サービスや訪問リハビリテーションサービスなどの医療系サービス。医療系サービスと併せて使ったホームヘルプサービスやデイサービス、訪問入浴サービスなども対象となる場合があります。特別養護老人ホームなどの介護施設の利用料の2分の1。薬局で購入する市販の風邪薬代なども対象です。分からない場合は、直接税務署に問い合わせましょう。
控除を受けるには、「確定申告」が必要です。前年の1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が対象です。確定申告の時効は5年なので、申告を忘れていた人も、今からでも行えば還付されます。
申告するためには、加入している健保組合から送られてくる「医療費のお知らせ」を添付します。載っていない分は明細書を作成。2017年分の申告から領収書の添付は不要になりましたが、5年間の保管義務があります。
解説
重要なのは「生計が一」かどうか
医療費控除を申告する場合には、本人だけでなく「生計を一にする配偶者や親族」も含まれるので、同居の場合は親の医療費も基本的に合算できます。別居の場合は、仕送りをしているなど「生計が一」かどうかが問われます。
医療費控除の対象となるものとは?
- 医師または歯科医師による診療は治療費用
- 治療または療養に必要な医薬品の購入費(風邪をひいた場合の市販の風邪薬などの購入代金も含む)
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術代金
- 医師などによる診療等を受けるための通院費(バスや電車、タクシー代) など
参照:「親が倒れた! 親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと 第2版」