親本人のお金から、医療費や介護費を出そうと思っても、簡単ではありません。親と意思疎通がとれる状態なら、親が金融機関の窓口まで行けなくても、キャッシュカードを預かったり、委任状を書いてもらって子が手続きできますが、意識がなかったり、認知症が進んでしまったら?
結論
代理人キャッシュカードは役立つ
最終的には、成年後見制度などを利用することになるかもしれませんが、それまでの間は?できれば、親が元気なうちに、「いざという時に、どのお金を使えばいいか」を聞いておきましょう。キャッシュカードの所在と暗証番号も教えておいてもらえると安心です。
金融機関によっては、2枚目のキャッシュカード「代理人カード」を作れます。親に作成してもらって、子が預かっておくのも一案です。
解説
「預かり金」という方法
認知症と診断された親から、「いずれ、これで介護を」と500万円の定期預金通帳を渡されたという人がいました。しかし、定期のままではいざというときに現金化するのが難しく、下手をすると贈与税が生じます。この場合は「預かり金」としましょう。
まず、子名義の通帳を新たに作成し、親は定期預金を解約して全額入金。そして、「預かり金」として親子で覚書を交わすのです。今後、親の介護にかかる費用はそこから出金。明細と領収書を残すこともお忘れなく。親が死亡した時点で「預かり金」に残金があれば、相続財産となります。
いずれにしても、親本人やきょうだいともしっかり話し合った上で検討してください。
参照:「親が倒れた! 親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと 第2版」