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同居でも別居でも親を「扶養」できる?【親の入院・介護】

投稿日:2021年1月18日 更新日:

同居の場合はもちろん、別居の場合でも親を子の「扶養家族」にすることはできます。所得税の控除額は、同居の親は58万円、別居で48万円。例えば、所得税の税率10%の人が控除を受けた場合、同居の親で5万8000円、別居の場合で4万8000円の減税(年間)に。もちろん、住民税も控除されます。

結論

別居でも条件を満たせば扶養できる

適用される条件は、次の通り、親の所得が38万円以下であり(公的年金のみが収入の場合、65歳以上の親なら年間158万円以下)で、他の誰かの控除対象になっていないこと。

別居の場合も、常に生活費を仕送りしているケースなら対象となるので、送金を証明できる通帳の写しなどを残しておきましょう。扶養控除の対象となれば、親の医療費を負担した場合に医療費控除を受けることもできます。配偶者の親も同別居にかかわらず対象となります。また、その親が障害者手帳や、前項の「障害者控除対象者認定書」を交付されていれば、障害者控除も対象です。

解説

75歳未満の親なら健康保険の「被扶養者制度」も

親を子の健康保険の「扶養」にできる場合もあります。75歳以上の親は後期高齢者医療保険に加入するので対象となりませんが、74歳までの親なら検討しましょう。

詳細は加入している医療保険によって異なるので問い合わせる必要がありますが、親の年収制限は180万円未満。かつ、その家族の年収は被保険者の年収の2分の1未満などの条件があります。配偶者の親は、同居の場合のみ対象となります。認められれば、親の保険料の負担がなくなります。

親を「扶養」するには?

税 の老人扶養控除にする条件

  • 親の合計所得金額が38万円以下(公的年金だけの場合、年間の年金額が158万円以下)
  • 別居の場合は「仕送りの証明」が必要
  • 複数の子が送金しているケースでも、老人扶養控除を受けられるのは1人
  • 同別居にかかわらず配偶者の親も可

※会社員などの場合は年末調整で「扶養控除等(異動)申告書」を提出

健康保険 の扶養控除にする条件

  • 親の収入限度額年間180万円未満(税引前の総支給額)
    • 【同居の場合】被保険者の年収の2分の1未満
    • 【別居の場合】被保険者からの仕送り額より少ない
  • 父母、祖父母などの被保険者の直系の尊属
  • 同居している配偶者の親
  • 親の年齢は74歳まで。75歳以上の親は「後期高齢者医療保険」に加入するので対象外

※加入の保険組合に「認定申告書」を提出

参照:「親が倒れた! 親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと 第2版」

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40代に入り、いよいよ親の心配もで始めた感じではあるのですが、いざと言う時に何をどうすればいいのって、全くわからないことだらけ。わたしの年代だと同じ環境の方もたくさんおられると思います。

福祉の基本は「情報収集」と「自己申告」なので、自分から動かないと事態は何も進みません。親の入院・介護に直面した時に必要な知識を私も含め、いざという時、慌てないように知識を身につけていきましょう。