介護休業給付金とは、企業などで働いている人が介護休業制度を利用した時に賃金が著しく低下した場合に支給されるお金のこと。雇用保険の被保険者であり、要件を満たしていれば、正社員でなくても支給されます。

結論
賃金の67%が支給されます
雇用保険から、「介護休業給付金」として賃金の67%が支給されます。支給対象となる同じ家族について、93日を限度に3回までに限り支給されます。
解説
介護休業給付金の支給対象者
対象となるのは65歳未満で、雇用保険の一般被保険者の人(週20時間以上働く人)が家族を介護するための休業をし、介護休業開始前2年間(正当な理由なら最長4年間)に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある場合です。
65歳以上の人が介護休業した場合は、介護休業給付金の支給対象になりません(高年齢継続被保険者なので)。介護される家族の範囲は、配偶者(内縁含む)、父母(義父母含む)、子(養子含む)、配偶者の父母(義父母含む)、祖父母、兄弟姉妹、孫となります。
福利厚生もチェックしよう
また、多くの企業では、さまざまな福利厚生事業を実施しています。旅行や自己啓発の事業などと並んで、介護支援のメニューを用意しているところが少なくありません。年間数万円までの現金補助や、ホームヘルパー・おむつ費用の補助など内容はさまざまです。知らずに使っていない人が多いですが、せっかくある制度であれば、ぬかりなく利用したいものです。
介護休業給付(雇用保険)の基本的な流れ
負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を介護するための休業であること
介護を必要とする状態にある家族
被保険者の配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
- 介護休業開始(介護給付スタート)
- 3ヶ月(93日:3分割可)以内に介護休業終了
- 事業主からハローワークに受給資格確認申請と支給申請(分割の場合は都度申請)
- 支給(不支給)決定し、支給決定通知書交付(支給額は原則、休業開始前に受けていた平均賃金の67%)
- 支給日決定から約1週間後に指定金融機関に振込み
参照:「親が倒れた! 親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと 第2版」