何かとかさむ費用、足らないサポート、とにかく公的保障で使えるものはなんでも使い、少しでも患者本人やその家族の負担をサポートしてもらいたい。そんな中、40歳から加入している「介護保険」が入院中に使えないってホント? ではどんな時に「介護保険」は利用できるの? 申請のタイミングは? を解説します。
結論
入院中の場合は医療保険が適応されているので介護保険のサービスは利用できません。介護保険のサービスは、日常生活のサポート、いわゆる食事や入浴、排泄などのお世話をすることが中心となります。そのため、簡潔に言うと入院中の介護保険の利用は不可となります。
なので、退院後サポートが必要な場合は、あらかじめ介護保険のサービスをすぐに始められるよう準備をしておきましょう。
解説
「介護保険」とは
介護保険の被保険者は、65 歳以上の方(第1号被保険者)と、40 歳から 64 歳までの医療保険加入者(第 2号被保険者)に分けられます。 第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を 受けたときに介護サービスを受けることができます。
保険制度について – 厚生労働省
入院中でも「介護保険」の申請はできる
入院中でも申請はできます。要介護認定を受けるには、住んでいる市区町村へ申請を行います。原則として30日以内に結果が通知されます。要支援1・2、要介護1〜5の7段階あり、その結果によってサービスを受けられます。詳しくは医師やソーシャルワーカーへ相談してみましょう。また申請についてわからないことは「地域包括支援センター」でも相談を受けてくれます。
退院前にやっておきたいこと
- 介護保険の申請をする
- 今後どのような在宅の暮らしを構築するのか話し合う
- 介護保険のサービスについて調べる
- 介護保険以外に、地域にどのようなサービスがあるか調べる
- 入院について、まだ詳細を知らされていなかった親族に現状を報告する(遠方居住で通院や付き添いに協力できなくても情報集や他の親族への連絡などは担当できる)
参照:「親が倒れた! 親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと 第2版」