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離れて暮らす親宛てに届く郵便物を管理するには?【口座振替・郵便物の転送】

投稿日:2022年10月12日 更新日:

解説

公共料金のお支払いは口座振替に

認知症の親の家に送られてくる大量の郵便物。不要なダイレクトメール(以下、DM)に紛れ、大切な保険証や請求書、税金納付書を親が誤って廃棄したり、DMを見て不要の買い物をしたりするかもしれないので、発送元に送付停止の依頼をしましょう。介護保険に関する大切な郵便物(被保険証、納付書)などは原則、親の住所に送付されます。しかし、認知症の親が紛失する可能性がある場合は、親の住む市区町村の介護保険課に連絡すれば、子の住所を転送先として指定できます。また、定期的な支払いが必要な公共料金や介護保険サービスの利用料などは、親が請求書を紛失して払い忘れる可能性もあるので、できるだけ口座振替に変更しておきましょう。現金対応のみの介護事業所もあるので、請求書を子の家に送ってもらい、銀行振込で対応するなど、工夫しましょう。

郵便局の郵便転送サービスを

親の郵便物の管理が面倒な方は、郵便局の郵便転送サービスを使って、郵便物を子の家に転送する方法もあります。転送期間は申請から1年間ですが、延長手続きをすれば、その後も継続して利用できます。ただし、簡易書留や転送不要と書かれた親宛ての書類を転送することや入院中の親に代わって子の自宅に転送することはできません。また、判断能力のない認知症の親の郵便物を転送する場合、成年後見人以外はサービスが利用できなくなる可能性もあるので、郵便局の窓口で相談してみましょう。荷物に関しては、宅配業者によっては転送できるところもあります。

参照:「親が認知症!?離れて暮らす親の介護・見守り・お金のこと」

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福祉の基本は「情報収集」と「自己申告」なので、自分から動かないと事態は何も進みません。親の入院・介護に直面した時に必要な知識を私も含め、いざという時、慌てないように知識を身につけていきましょう。