結論
介護保険サービスの仕組みを知っておこう
本節では、認知症に関する介護保険サービスの話を中心に解説していきます。要介護認定で介護度が決まると、介護保険サービスを利用できます。判定が要支援ならば包括が、要介護ならケアマネが家族の相談窓口となり、ケアプラン(介護サービスを受けるための計画書)を作成します。要介護認定調査終了時から、結果が出るまで約1か月かかります。暫定ケアプランが作成されれば、すぐサービスを利用できるので、包括かケアマネに相談しましょう。ただし、要介護度が未定のため、支給限度額は分かりません。限度額を超えた分は自己負担になるので、注意が必要です。要介護認定の効力は、申請日までさかのぼるので、要介護・要支援と判定されれば介護保険の給付対象になります。
介護保険サービス利用までの流れ
ケアプラン作成では、まずアセスメントを行います。親の心身状態、家族の困りごとや希望を把握して、介護方針を決定します。ケアマネにお任せではなく、一緒に考えましょう。ケアプランの原案ができると、ケアマネや包括(ケアプラン作成者)が主体となって、主治医、利用するサービスの担当者、利用者とその家族が集まるサービス担当者会議が行われます。今後の窓口になるかもしれないメンバーですし、複数のサービス担当者と一度に会えるので、会議にはできる限り参加しましょう。ケアプランが確定し、サービスの利用が始まったあとは、利用者である親と担当者が、当初のケアプランでいいかを確認しサービス内容を見直す、モニタリングが行われます。
参照:「親が認知症!?離れて暮らす親の介護・見守り・お金のこと」