解説
介護離職後の失業手当はすぐには支給されない
親が認知症になったとき、まずは介護休業制度を使って休みを取りながら、介護保険サービスを利用した態勢づくりに専念し、会社を辞めずに済む方法を模索すべきです。しかし、介護休業制度に理解のない職場では、介護休業が取りづらく、やむを得ず介護離職するケースや、職場に迷惑をかけるからと制度の利用を自ら諦めたりして、介護離職する人もいます。会社の倒産やリストラなどで仕事を失った場合は、会社都合扱いとなり、失業手当の給付は、7日間の待機後から支給されます。他の理由での退職は、自己都合扱いとなり、3か月と7日の待機後からの支給となります。介護離職は自己都合扱いとなるため、収入ゼロの期間が長く発生します。ただ、自己都合であってもやむを得ない理由がある特定理由離職者とハローワークで認定されれば、会社都合扱いとなり、失業手当の給付は早まります。認定されるかどうかは、介護の状況からハローワークが判断し、決定します。
経済的余裕を持って就職活動する
勢いで介護離職したあと、介護の態勢が整い、親も落ち着いたので、再び仕事探しを始める方もいます。ハローワークでは、次表にある手当を受給することができます。収入に余裕がない状態で就職活動をすると、目先の収入を優先してしまい、勤務条件等を考えない会社選びになり、せっかく入った会社をすぐ辞めることになるかもしれません。ハローワークで手当を受給しながら、経済的にも精神的にも余裕を持った状態で仕事を探すことが大切です。
参照:「親が認知症!?離れて暮らす親の介護・見守り・お金のこと」