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離れて暮らす親がひっかかる消費者被害【訪問販売・電話勧誘販売】

投稿日:2021年5月12日 更新日:

解説

「お金・健康・孤独」に関する犯罪に注意

高齢者は特に、「お金・健康・孤独」の3つの不安を抱えているといわれており、消費者生活センターにはこの悩みに関連する様々な消費者被害が報告されています。認知症高齢者の特徴として、訪問販売と電話勧誘販売に関する相談件数が全体の約5割を占めています。判断能力の低下した認知症の親に対して、業者は言葉巧みにモノを買わせようとしてきます。新聞の契約を勝手に延長させられたり、不要な健康食品を買わされたりするなどの相談が多く報告されています。親自身は被害にあったと思っていないケースも多いので、不要なモノが家にないか、知らない電話番号の着信履歴がないかなど見守りが必要です。

消費者被害にあったときの対応

万が一、被害にあってしまった場合は、消費者ホットライン(局番なし:188)に電話すると、近くの消費生活相談窓口につながります。家に出入りするケアマネ、ヘルパー、民生委員などが、見慣れない高額商品に気づき、消費者生活センターへ相談するケースもあります。訪問販売などの特定の取引に関して、基本8日以内であれば無条件で契約を解除できる、クーリング・オフ制度があります。期間の詳細については、消費者生活センターに相談してみましょう。クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合は、成年後見制度の取消権を行使できる場合もありますが、日用品レベルでは被害が軽微なので、取消権は利用できません。

参照:「親が認知症!?離れて暮らす親の介護・見守り・お金のこと」

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40代に入り、いよいよ親の心配もで始めた感じではあるのですが、いざと言う時に何をどうすればいいのって、全くわからないことだらけ。わたしの年代だと同じ環境の方もたくさんおられると思います。

福祉の基本は「情報収集」と「自己申告」なので、自分から動かないと事態は何も進みません。親の入院・介護に直面した時に必要な知識を私も含め、いざという時、慌てないように知識を身につけていきましょう。