解説
3つの認知症保険
認知症保険には、MCIの段階を保障する保険、認知症と診断され、その状態が継続されたときの保険、認知症の親が第三者に損害を負わせたときの賠償責任保険の3つの保険があります。離れて暮らす親の場合、特に損害賠償をカバーしておくといいでしょう。認知症の親の起こした事故の監督責任が、子に対して問われるケースもあります。まずは、現在子が加入している自動車保険、火災保険、共済などの特約で個人賠償責任保険に加入しているか、確認しましょう。別居している家族までカバーされていない場合もあるので、補償内容と一緒に対象範囲の確認をしてください。また、神奈川県大和市では「はいかい高齢者個人賠償責任保険」があって、地域のSOSネットワークに登録すれば、自治体が保険料を負担し、親や子は保険料の負担がありません。同様のサービスを実施している自治体が増えているので、親が住む自治体がサービスを提供しているか確認しましょう。
損害賠償のミニ保険を活用しよう
少額短期保険(ミニ保険)には、認知症と診断されたときの保険、要介護状態になったときの保険、認知症の親が第三者に損害を負わせたときの賠償責任保険があります。ミニ保険は、契約のしやすさが利点で、保険料も安く、契約期間は1年単位です(更新は可能)。その分、補償額は個人賠償責任保険ほど多くはありません。特に損害賠償のミニ保険は、子が認知症の親のために申し込むケースが多くなっています。損害賠償費用の実相場を低く見積もりがちです。
参照:「親が認知症!?離れて暮らす親の介護・見守り・お金のこと」