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認知症になったら障害者手帳を取得すべき?【精神障害者保健福祉手帳・身体障害者手帳】

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結論

介護保険サービスが優先される

認知症で身体に障害がない方は、精神障害者保健福祉手帳、脳血管性認知症で麻痺などがある方は、身体障害者手帳の取得が可能で、認知症の初診から6か月経過していることが条件になります。要介護認定を受け、介護保険サービスをすでに利用している場合は原則として、手帳を取得していても介護保険が優先されます。手帳の申請は、申請書、診断書、本人の写真などを、市区町村の窓口に提出します。家族などの代理申請も可能です。介護保険を利用していても、障害福祉にしかないサービスがあれば利用できる場合もあるので、親が暮らす市区町村の窓口に相談してみましょう。手帳を取得すれば、携帯電話やタクシーの料金割引、NHK受信料の全額・半額免除、JRや飛行機などの運賃の割引が受けられます。障害者手帳を取得することへの心理的な壁を感じる親もいます。心理的なハードル以上に、親が受けられるサービスにメリットを感じられるのであれば、手帳取得を検討してみましょう。

障害者手帳で受けられるサービスの一部

  • 自動車改造の助成
  • JR・航空・バス・船舶・タクシー運賃の割引
  • 有料道路通行料の割引
  • 自動車税の減税
  • NHK受信料の免除
  • 携帯電話料金の割引
  • マッサージ券の支給
  • 住民税・所得税、相続税の控除

障害者控除が受けられる

手帳を取得していなくても、障害者控除対象者証明書の入手で、障害者控除という一定の控除が受けられます。また障害の程度によって、特別障害者控除を受けられます。特別障害者控除は目安として、要介護4以上が対象になるようです。これらの判定基準は、市区町村によって違うので確認が必要です。親の障害者控除によって、控除額が増え、住民税非課税になれば、介護保険料や高額療養費制度などの負担が減ることもあります。

参照:「親が認知症!?離れて暮らす親の介護・見守り・お金のこと」

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