
結論
離れて暮らす親の医療費も控除の対象
離れて暮らす親の医療費を、子が負担することもあります。子の確定申告の際に、子の医療費に親の医療費を合算して10万円(または合計所得金額の5%のいずれか低い方)を超えた金額を、所得から控除できます(医療費控除)。ただし、扶養控除同様、子が親へ定期的に仕送りをしているか(生計が一か)どうかが、控除のポイントとなります。また、高額療養費制度、高額介護サービス費で戻ってきたお金や、民間の医療保険など保険会社からの補填を引いた金額が、医療費控除の対象となることにも注意が必要です。離れて暮らす親の通院にかかった子の交通費は、医療費控除には含まれません。
介護保険サービス費用も控除の対象
認知症介護でよく利用するデイサービスやデイケア、特別養護老人ホームなどの介護施設の費用も、医療費控除の対象となります。利用している施設やサービスの種類によって、食費や居住費が対象になる場合とならない場合があるので、詳しくは次表で確認してください。月々にかかる、おむつ代が高いと感じたことはありませんか?在宅介護をしている場合は、かかりつけ医から、おむつ使用証明書(有料)を発行してもらえば、医療費控除が受けられます。特別養護老人ホームなどの介護施設は、おむつ代が利用料金に含まれているので、医療費控除の対象外です。紙おむつの現物支給やおむつ代の助成をしてくれる市区町村が多くあります。
参照:「親が認知症!?離れて暮らす親の介護・見守り・お金のこと」