結論
介護保険サービスの利用料には上限がある
高額介護サービス費とは、介護保険サービスを利用する際、1か月に支払った利用者負担の合計が上限額を超えたときに、超えた分のお金が払い戻される制度です。同じ介護であっても、介護施設やデイサービスなどの利用が増える認知症介護は、介護費用がかかります。自治体によっては、親が制度の対象になれば、自動的にお知らせと申請書が届きます。必要事項を記入して1度申請すると、次回以降は、自動的に申請した支払口座に、上限額を超えた分のお金が振り込まれます。お知らせは、対象になってから概ね2か月後に郵送されることが多いです。子が申請書を記入できない場合は、ケアマネや施設職員による代理手続きも可能です。申請には期限があり、サービス利用月から2年が経過すると、受給できなくなります。親と離れて暮らしていると、お知らせを見逃したり、親が誤って廃棄してしまったりして、申請漏れが起きてしまいます。郵便物の管理については、後述を参考にしてください。
高額介護サービス費の対象にならないもの
福祉用具の購入費、住宅改修費の利用者負担分、介護施設などの食費、居住費(滞在費)、日常生活費、デイサービスを利用したときの食事代、おやつ代などは、高額介護サービス費の対象外です。高額療養費制度やこの制度を利用してもなお、支出が多い場合、年単位で後払いになりますが、高額医療・高額介護合算療養費制度があります。算定期間は、8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。加入している健康保険組合か、役所の窓口に問い合わせましょう。
参照:「親が認知症!?離れて暮らす親の介護・見守り・お金のこと」