
結論
医療費の家計負担を抑える
認知症は基本的には根治しないため、長期の通院が必要となり、医療費の家計負担が重くなりがちです。高額療養費制度を利用すれば、医療機関や薬局の窓口で支払う1か月の医療費が一定の限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。75歳以上の後期高齢者の場合、初めて支給対象となると申請書が届きます。1度申請すると、以降は申請が不要になります。また、治療が始まる前に、親が国民健康保険や後期高齢者医療制度を利用しているなら市区町村の窓口に、健康保険組合ならその組合に申請して、限度額適用認定証(所得の区分によっては、限度額適用認定・標準負担額減額認定証)を入手しましょう。医療機関の窓口に提出しておけば、支払い自体が限度額までになります。入院の際、病院側から説明がある場合もあります。事後申請の場合、払い戻しまで3か月程度かかることもあります。入院中の食事、差額ベッド代、先進医療の費用は、高額療養費制度の対象外となります。
親の年齢と所得、家族構成で変わる自己負担額
親の年齢と所得、同一世帯に家族がいるか、入院か外来の組み合わせによって、自己負担額は変わります。また、過去1年間に、高額療養費に該当する月が3回以上になると多数回該当となり、4回目からの自己負担額が減ります。高額療養費は、暦月ベース(1日から末日まで)で計算されます。例えば、20日から翌月20日まで月またぎで入院した高額療養費の計算は2か月に分かれます。1か月だけ高額療養費制度の対象になる場合や、両月とも制度対象外になることもあります。
参照:「親が認知症!?離れて暮らす親の介護・見守り・お金のこと」