親の入院・介護、何をすればいい?

すぐにすべきこと、お金のこと、考えること【親の入院・介護】

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介護ベッドや車いすのレンタル【親の入院・介護】

投稿日:2020年11月29日 更新日:

介護保険では日常生活の自立、機能訓練に用いるため、あるいは介護者の負担を軽くするために、福祉用具をレンタルできます。必要に応じて上手に使いましょう。

結論

実際にかかった費用の1割または2割、3割を自己負担します。用具の種類、貸出料は事業所によって異なりますが、商品ごとに上限が設定されており、全国の平均貸与価格は厚生労働省のホームページで公表されています。

介護保険の対象となる福祉用具は、車いす、介護ベッド、手すりなど左表の13品目。ただし、車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトについては、原則、要介護2より重度と認定を受けている人、また、自動排泄処理装置は要介護4、5の人のみ借りることができます。

もっとも、対象になっていない用具でも、例外的に給付可能となるケースがあるので、必要な場合は担当の地域包括支援センターやケアマネジャーに相談してみましょう。

解説

福祉用具貸与・特定福祉用具購入

  1. 車いす(自走式車いす、介助用電動車いすなど)
  2. 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
  3. 特殊寝台(介護ベッド)
  4. 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレスなど)
  5. 床ずれ防止用具(エアマットなど)
  6. 体位変換器
  7. 手すり(据え置き型など工事を伴いわないもの)
  8. スロープ(工事を伴わないもの)
  9. 歩行器
  10. 歩行補助つえ(松葉杖、多点杖など)
  11. 認知症老人徘徊感知危機
  12. 移動用リフト(つり具部分を除く)
  13. 自動排泄処理装置(交換可能部品は除く)

費用の目安(介護保険:1割負担の場合)

  • 電動ベッド:  800〜2,000円程度
  • トイレ用手すり:100〜500円程度
  • 歩行器:    200〜600円程度
  • 手動式車いす: 300〜1,000円程度

トイレ・入浴関連は福祉用具を「買う」

福祉用具のなかでも、利用者の肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレや入浴用品、特殊尿器の交換可能部分などは、レンタルが馴染まない商品なので購入費が支給されます。限度額は1年間10万円です。利用する際は、償還払いとなっています。まず利用者が全額(10割)を支払って購入し、後で市区町村へ申請して払い戻し(9割または8割、7割)を受けます。指定を受けた事業者から購入した場合のみ対象となるので、必ず、事前に地域包括支援センターやケアマネジャーに相談してください。

参照:「親が倒れた! 親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと 第2版」

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福祉の基本は「情報収集」と「自己申告」なので、自分から動かないと事態は何も進みません。親の入院・介護に直面した時に必要な知識を私も含め、いざという時、慌てないように知識を身につけていきましょう。