介護保険では日常生活の自立、機能訓練に用いるため、あるいは介護者の負担を軽くするために、福祉用具をレンタルできます。必要に応じて上手に使いましょう。
結論
実際にかかった費用の1割または2割、3割を自己負担します。用具の種類、貸出料は事業所によって異なりますが、商品ごとに上限が設定されており、全国の平均貸与価格は厚生労働省のホームページで公表されています。
介護保険の対象となる福祉用具は、車いす、介護ベッド、手すりなど左表の13品目。ただし、車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトについては、原則、要介護2より重度と認定を受けている人、また、自動排泄処理装置は要介護4、5の人のみ借りることができます。
もっとも、対象になっていない用具でも、例外的に給付可能となるケースがあるので、必要な場合は担当の地域包括支援センターやケアマネジャーに相談してみましょう。
解説
福祉用具貸与・特定福祉用具購入
- 車いす(自走式車いす、介助用電動車いすなど)
- 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
- 特殊寝台(介護ベッド)
- 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレスなど)
- 床ずれ防止用具(エアマットなど)
- 体位変換器
- 手すり(据え置き型など工事を伴いわないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ(松葉杖、多点杖など)
- 認知症老人徘徊感知危機
- 移動用リフト(つり具部分を除く)
- 自動排泄処理装置(交換可能部品は除く)
費用の目安(介護保険:1割負担の場合)
- 電動ベッド: 800〜2,000円程度
- トイレ用手すり:100〜500円程度
- 歩行器: 200〜600円程度
- 手動式車いす: 300〜1,000円程度
トイレ・入浴関連は福祉用具を「買う」
福祉用具のなかでも、利用者の肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレや入浴用品、特殊尿器の交換可能部分などは、レンタルが馴染まない商品なので購入費が支給されます。限度額は1年間10万円です。利用する際は、償還払いとなっています。まず利用者が全額(10割)を支払って購入し、後で市区町村へ申請して払い戻し(9割または8割、7割)を受けます。指定を受けた事業者から購入した場合のみ対象となるので、必ず、事前に地域包括支援センターやケアマネジャーに相談してください。
参照:「親が倒れた! 親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと 第2版」