差額ベッド代(特別療養環境室料)は、本人が個室をなどを希望した場合などに、通常の料金に加え加算される代金です。多くは1人〜4人部屋を希望した場合に掛かり、健康保険の適応外での支払いとなります。

結論
支払いが成立するケースとしては
- 同意書にサインをした場合
- 本人が希望した場合
となっており、病院側から説明を受けておらず、同意書の提示もなかったのであれば、支払う必要はないということになります。
解説
同意書へのサインを求められた場合
経済的な事情があるならば、支払いが難しいことや、どうしても大部屋希望の旨をしっかりと伝えましょう。ただし大部屋が満室の場合は入院を断られる可能性もあるので、それが困る場合は、当面は差額ベッド代を支払うも「空き次第大部屋への移動を希望」などの約束を同意書へ記入しておきましょう。
差額ベッド代は結構な金額にもなるのでトラブルになることもあります。病院側との食い違いなど納得しきれないことがある場合は、行政の窓口へ相談してみましょう。
差額を払わなくてもよいケース
- 同意書に室料の記載がない
- 同意書に患者側の署名がない
- 救急患者、術後患者等であり、病状が重篤なため安静が必要
- 常時監視が必要で、適時適切な看護及び介助が必要
- 免疫力が低下し、感染病にかかる恐れのある場合
- 終末期の患者で、集中治の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要がある
- MRSAなどに感染している患者であり、主治医などが他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる
(※平成22年3月26日付け保医発0326号2号厚生労働省通知より)
参照:「親が倒れた! 親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと 第2版」