ホームヘルパーは「お手伝いさん」ではないので、何でもかんでもしてもらえるわけではありません。基本的に「本人の生活に直接必要性がない援助」「本人以外の人にもかかわる援助」「専門知識を必要とする医療行為」「ケアプラン、サービス内容に含まれていない援助」は介護保険の範囲で行ってもらうことはできません。
例えば、介護の必要がある母親の食事の用意や洗濯のサポートは対象ですが、同居している父親の分は原則対象外です。また話し相手とかペットの散歩、庭の草むしりなども対象となっていません。

結論
身体介護で頼めること・頼めないことの例
頼めること
- 対位交換、移動介助、食事介助など
- トイレ誘導、排せつ介助、おむつ交換
- 着替え、洗面、洗髪、髪型
- 入浴介助、清拭
- 歯磨きなどの口腔ケア
- 髭剃り、爪切り、耳掃除
- 体温測定、血圧測定
- 切り傷、擦り傷、火傷など、専門的な判断や技術を必要としない処置(軟膏を塗る、湿布を貼るなど)
- 服薬の見守り など
頼めないこと
- 胃ろうチューブやカテーテルの洗浄
- 床ずれの処置
- 散髪
- 巻き爪など変形した爪の爪切り
- 医学的判断が必要な傷の処置
- 本人の口を開けさせての服薬介助
- 本人に代わって医師に説明する、または説明を受ける
- 1回分の薬の取り分けや、処方された薬の仕分け など
指定研修および実地研修を修了した介護職に限り、たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)と径管栄養(胃ろうまたは腸ろう、経鼻経管栄養)のケアもできる
解説
ケアの内容はケアマネージャーと相談
どういうケアを受けるかは、ケアプランで細かく決められることになります。そこで、希望がある場合は率直にケアマネジャー(要支援の場合は地域包括支援センター)に相談しましょう。ケアマネジャーが必要だと判断し、可能な内容であれば、ケアプランに加えてくれます。
参照:「親が倒れた! 親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと 第2版」