不備なく伝えたつもりなのに、想定した「要介護度」の認定がされず、「えっ!困る困る…」というケースも出てくると思います。受けられるサービスも限度額も違ってくるので、そんな時は不服申し立てができます。

結論
認定結果に不服のある場合は、都道府県に設置されている、第三者機関の「介護保険審査会」というところへ「審査請求(不服申立て)」ができます。認定の通知を受けた翌日から60日以内に申請します。原則としては被保険者本人のみ審査請求できるのですが、代理人に依頼して請求することも可能です。
解説
「区分変更」の申請でスムーズに
審査請求をした場合、審査結果が出るまで通常数か月がかかります。そこで、よく行われている方法に「区分変更」の申請があります。介護保険審査会への審査請求よりもスムーズで、30日くらいで結果が出ます。
認定結果に不満がある場合の対応方法
△ 「介護保険審査会」へ審査請求(不服申立て)する
再審査に数ヶ月かかる場合がある
○「区分変更」を申請する
認定後に状態が変わった場合に、次の更新を待たずに認定調査する方法。通常1ヶ月で結果が出るので、こちらを使うことが多い。
ポイント
- 区分変更の申請をしたい場合は、担当のケアマネージャーや地域包括支援センターに相談する
- 主治医に介護度が下がった旨、相談する
- 再度の認定調査には付き添って、調査員に現状をしっかりと話す
参照:「親が倒れた! 親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと 第2版」